教習を受講する意味

2022年12月より無人航空機操縦者技能証明制度が設立されましたが、マルチローター(ドローン)で空中散布を行うにあたり免許といった資格は必要ありません。空中散布するうえで必要なことは国土交通省へ申請し、取得する「無人航空機の飛行に係る許可承認書」になります。

なぜ教習を受講頂いているのか?

空中散布用のマルチローター(ドローン)は国土交通省の定める無人航空機(機体重量100g以上で人が乗れない遠隔操縦の回転翼航空機)に該当します。そのため飛行にあたっては航空法に定められた飛行方法を守らなければなりません。ここで問題になるのが空中散布が国土交通省の定める飛行のルールに違反した行為となっていることです。このルールによらない飛行を行う場合は国土交通省(航空局)から許可・承認を受けなければなりません。マルチローター(ドローン)での空中散布は国土交通省の許可・承認を受けなければ航空法違反行為となります。        

無人航空機の飛行に係る許可承認について

マルチローター(ドローン)での空中散布において「無人航空機の飛行に係る許可承認書」を取得するにはいくつか条件があります。(国土交通省 無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領を参照)マルチローター(ドローン)を飛行させる者には基準が設けられており、飛行に係る法律や飛行に係るの知識、操作技能、飛行経歴などを満たさなければなりません。飛行経歴では総飛行時間10時間以上、空中散布については物件投下の経験回数5回以上(例外となる条件もあります)などを満たさなければなりません。それ以外にも安全管理体制の構築ができていることや機体が空中散布に適している装備を有していないと許可承認を得ることができません。

認定証について

国土交通省ホームページ掲載の講習管理団体の認定証を取得すると、各講習管理団体が定めた基準において知識や経験、操作技量を習得していることになります。そのため国土交通省へ無人航空機の飛行に係る許可承認書の申請の際に一部申請内容が免除されます。

ヰセキ九州マルチローター教習所は

当教習所は以下の内容を主な目的とし教習を行っています。

・空中散布に関連する法律などの知識を身に着けてただく

・空中散布において使用する農薬の取り扱い知識を身につけていただく

・農薬の空中散布の手法・考え方を身に着けていただく

・機体の知識や取り扱い方法を身に着けていただく

・機体の操作方法を身に着け、必要な飛行経験と時間数を確保していただく

空中散布用マルチローターを導入予定やご検討中の方はマルチローター(ドローン)の飛行経験がない方が多いことが現状です。その方々が必要となる知識や経験を得る場所が教習所だとお考え下さい。